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1 本願商標 |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月20日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由の要旨 |
本願商標は、その構成中に「unv」の文字を有してなるが、これは、国連開発計画(UNDP)の下部組織として1970年の国連総会決議によって創設された、ドイツ国ボン在の「国連ボランティア計画」(United Nations Volunteers)を表示する、本願の出願前より現在に至り著名な標章「UNV」とその外観及び称呼において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第6号に該当し、また、本願商標は、上記「国連ボランティア計画」の著名な略称である「UNV」と類似する「unv」の文字を含むものであり、かつ、同機関の承諾を得ているものとは認められないから、同法第4条第1項第8号に該当する。
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3 当審の判断 |
本願商標は、別掲のとおり、「u」、「n」、「v」の各文字を、統一したデザインの字体により横書きにし、2文字目の「n」の直上には、前後の「u」及び「v」の両文字にまたがるように円弧の図形が配され、また、1文字目と3文字目の「u」及び「v」の文字を黒色で、中央の「n」の文字とその直上の円弧の図形部分を濃い灰色で表し、全体として文字部分と図形部分とがまとまりよく一体的に構成されている。
次に、「国連ボランティア計画」の英語表記を構成する各語の頭文字「UNV」の文字について、当審において職権をもって調査するも、当該文字が上記公益的機関を表示するもの、あるいは同機関の略称として、本願商標の出願時及び査定時において、我が国において著名の程度に至っているものと認められる事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、「UNV」の文字が、公益的機関である国連ボランティア計画を表示するものとして、あるいは同機関の略称(標章)として著名なものとはいえないこと、さらに、本願商標は、文字部分と図形部分とがまとまりよく一体的に構成された態様よりなることを併せ考慮すれば、本願商標が、看者をして、直ちに「国連ボランティア計画」を表示するもの、あるいは同機関の略称を表示するものと想起させるものとはいい難い。
してみれば、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章と同一又は類似の商標ということはできず、また、他人の著名な略称を含むものともいうことはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号及び同項第8号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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