最近の注目審決・判決を紹介します。
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1 本願商標 |
本願商標は、「オアシス」の片仮名及び「OASIS」の欧文字を二段に横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、第41類「ソフトウェアの知識の教授」他に補正されたものである。
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2 引用商標 |
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5415409号商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類「健康管理についての知識の教授,スポーツの教授」他を指定役務として設定登録され、現に有効に存続しているものである。
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3 当審の判断 |
(1)本願商標 本願商標は、「オアシス」の称呼及び観念を生じるものである。 (2)引用商標 引用商標の上段図形部分と下段文字部分は視覚上分離して把握され、また、両者に観念的なつながりも見いだせないことからすれば、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないから、上段図形部分と下段文字部分はそれぞれ独立して自他役務の識別機能を果たし得るものとみるのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の構成中の欧文字は、大文字と小文字の相違はあるが綴りを同じくすることから、両者は外観上近似した印象を与えるものといえる。また、共に「オアシス」の称呼及び観念を生じ、称呼及び観念において共通するものである。
(4)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について 本願商標の指定役務中の「ソフトウェアの知識の教授」と、引用商標の指定役務中の「健康管理についての知識の教授,スポーツの教授」を比較するに、「ソフトウェアの知識の教授」は、ソフトウェアの設計や操作方法等の知識を教授する役務であって、他方、「健康管理についての知識の教授」は、疾病予防や健康保持・増進のための知識を、「スポーツの教授」は、主にスポーツの技能を教授する役務であって、提供される知識の内容に明らかな相違があり、いずれもその専門家により提供されるものであるから、両者の指定役務は、役務の質、提供者、需要者が異なり、関連性を認めることはできない。
(5)まとめ 以上によれば,本願商標と引用商標は類似するが、指定役務が類似しないものであるから、本願商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
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1 本願商標 |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「富士山周辺を原産とする牛肉,富士山周辺を原産とする牛肉の肉製品」を指定商品として、平成27年9月16日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由 |
原査定は、「本願商標の構成中、『富士山』の文字部分は、本願の指定商品との関係において、商品の産地を認識させるにすぎない。また、『岡村牛』の文字部分のうち、『岡村』の文字は、ありふれた氏を理解させ、『牛』の文字は、本願の指定商品との関係において、原材料である『牛肉』を理解させるから、本願商標の構成中、『岡村牛』の文字部分は、ありふれた氏と、商品の原材料を認識させるにすぎない。そうすると、本願商標は、その構成中のいずれの部分も自他商品の出所識別標識として機能しないから、全体としても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
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3 当審の判断 |
本願商標は、別掲のとおり、「富士山」の文字と「岡村牛」の文字とを上下二段にまとまりよく表示してなるものである。
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