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A. 本願商標「チーフマイナンバーオフィサー」は、商標法第4条第1項第6号には該当しない、と判断された事例
(不服2017-8016、平成30年6月19日審決、審決公報第224号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「チーフマイナンバーオフィサー」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供」他を指定役務として、平成27年6月8日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由(要点) |
原査定は、「本願商標は、『チーフマイナンバーオフィサー』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『マイナンバー』の文字は、内閣府等が住民票を有する全ての人に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される番号の名称に使用する著名な標章『マイナンバー』と同一のものである。したがって、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と類似する商標と判断するのが相当であるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
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3 当審の判断 |
本願商標は、上記1のとおり、「チーフマイナンバーオフィサー」の文字を標準文字で表してなるところ、それを構成する「チーフ」、「マイナンバー」及び「オフィサー」の文字が、それぞれ「組織の長、最上位の者」、「私の番号」、「高級船員、船舶職員、士官、将校」の意味を有する語であるとしても、これらを結合した構成全体から、何らかの特定の意味合いが想起されるとはいい難い。そして、本願商標の構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されており、かかる構成においては、いずれかの文字部分が独立して、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、また、本願商標の構成全体から生じる「チーフマイナンバーオフィサー」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
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1 本願商標 |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第6類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願され、その後、第6類「金属製漁網」と補正されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由(要点) |
原査定は、「本願商標は、国際オリンピック委員会による公益に関する事業であって営利を目的としないオリンピック競技大会を表示するための著名な標章であるオリンピック・シンボル(五輪マーク)と類似するものであるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
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3 当審の判断 |
(1)本願商標について
(2)オリンピック・シンボル(五輪マーク)について
(3)本願商標と「五輪マーク」の類否について
(4)請求人の主張について
(5)むすび
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