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A. 本願商標「キトラ」及び「KITORA」の二段書きは、商標法第4条第1項第7号に該当しない、と判断された事例
(不服2017-14135号、平成30年9月6日審決、審決公報第227号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「キトラ」の片仮名及び「KITORA」の欧文字を上下二段に書した構成からなり、第9類、第16類、第35類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年2月5日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由 |
原査定は、「本願商標は、奈良県明日香村に所在する『キトラ古墳』を指す語として広く知られる『キトラ』の文字と、『KITORA』の欧文字からなるものであるから、出願人がそのような商標を採択し、使用することは、文化財の保護及びその活用を図ろうとする行政機関の信頼を損なうおそれがあり、穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
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3 当審の判断 |
(1)商標法第4条第1項第7号について
(2)本願商標の商標法第4条第1項第7号該当性について
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
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1 本願商標 |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年8月11日に登録出願され、その後、第25類「ソックス,短ソックス,靴下カバー,フットカバー,アンクルソックス」と補正されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由(要点) |
原査定は、「本願商標は、足に着用したフットカバーの土踏まずの辺りを右手で下に引っ張っているところを写した写真よりなるものであり、足に着用したフットカバーの土踏まずの辺りを手で下に引っ張っても、つま先部分とかかと部分が脱げないこと、すなわち、脱げにくいフットカバーであるという商品の品質を写真により表示したものと認識させるとみるのが相当であるから、これを例えば『フットカバー』に使用しても、需要者は、脱げにくいフットカバーであるという商品の品質を表示しているものと認識するにすぎず、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
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3 当審の判断 |
本願商標からは、その構成中のフットカバーの部分から、フットカバーと何らかの関連を有するものという程度のきわめて抽象的な意味合いを想起させる場合があるとしても、足に着用したフットカバーを右手で下に引っ張っている様子がどのような状況を表したものなのか判然とせず、商品の特性を具体的に表現したものとして、本願指定商品の取引者、需要者に理解されるとはいい難い。
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