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1 本願商標 |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「洗顔料,せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」を指定商品として、平成28年12月19日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由(要点) |
原査定は、「本願商標は、商品の品番又は型番を表示する記号として一般に使用される欧文字の二文字『AK』を普通に用いられる域を脱しない程度に表してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
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3 当審の判断 |
本願商標は、別掲のとおり、太線で表した文字からなり、当該太線の端部が丸められた態様からなるものであるところ、これは一種独特のレタリングを施してなるものといえ、かかる構成態様からして、看者が商品の品番等の記号を表したものと認識するとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が商品の品番等を表す記号として、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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