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A. 本願商標「最高峰」は、商標法第3条第1項第3号に該当しない、と判断された事例
(不服2018-8203号、平成31年1月8日審決、審決公報第231号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「最高峰」の文字を標準文字で表してなり、第3類「かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,創傷被覆材,おむつ,おむつカバー,生体インプラント,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」及び第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,医療用指サック,化学物質を充てんした患部用保温保冷具,化学物質を充てんした患部用保温保冷具を患部に固定するための補助カバー,化学物質を塗布した患部用保温保冷具,化学物質を塗布した患部用保温保冷具を貼るための補助シート,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋」を指定商品として、平成29年4月5日に登録出願されたものである。 |
2 原査定における拒絶の理由(要点) |
原査定は、「本願商標は、『最高峰』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、『一群中最もすぐれたもの。』を意味する語であり、本願の指定商品を取り扱う業界において、『最高峰』の語が、単独でも、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が一群中最もすぐれたものであることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、前記1のとおり、「最高峰」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字が「一群中最もすぐれたもの」の意味を有する語であるとしても、このことから、取引者、需要者が、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難い。
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1 本願商標 |
本願商標は、「感謝」の文字を標準文字で表してなり、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」他を指定商品として、平成28年12月16日に登録出願された商願2016−141169に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年8月10日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由(要点) |
原査定は、「本願商標と登録第4672633号商標(別掲、以下『引用商標』という。)とは、商標が類似し、本願の指定商品中『サラダ』と引用商標の指定商品中『アーモンドペースト』とが類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。
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3 当審の判断 |
(1)商標の類否について
(2)商品の類否について
(3)まとめ
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