最近の注目審決・判決を紹介します。

A. 本願商標「最高峰」は、商標法第3条第1項第3号に該当しない、と判断された事例
(不服2018-8203号、平成31年1月8日審決、審決公報第231号)
 
1 本願商標

 本願商標は、「最高峰」の文字を標準文字で表してなり、第3類「かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,創傷被覆材,おむつ,おむつカバー,生体インプラント,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」及び第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,医療用指サック,化学物質を充てんした患部用保温保冷具,化学物質を充てんした患部用保温保冷具を患部に固定するための補助カバー,化学物質を塗布した患部用保温保冷具,化学物質を塗布した患部用保温保冷具を貼るための補助シート,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋」を指定商品として、平成29年4月5日に登録出願されたものである。


2 原査定における拒絶の理由(要点)

 原査定は、「本願商標は、『最高峰』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、『一群中最もすぐれたもの。』を意味する語であり、本願の指定商品を取り扱う業界において、『最高峰』の語が、単独でも、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が一群中最もすぐれたものであることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。


3 当審の判断

 本願商標は、前記1のとおり、「最高峰」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字が「一群中最もすぐれたもの」の意味を有する語であるとしても、このことから、取引者、需要者が、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難い。
 そして、当審における職権調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、例えば、「最高峰の〇〇」、「〇〇の最高峰」などのように、他の語との組合せによる使用例があるものの、「最高峰」の文字自体が、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、当該文字に接する取引者、需要者が、それを商品の品質を表示したものと認識するとみるべき事情も見当たらない。
 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいうことができない。
 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。


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B. 本願商標「感謝」は、商標法第4条第1項第11号に該当しない、と判断された事例
(不服2018-8208、平成31年1月9日審決、審決公報第231号)
別掲
(引用商標)


 
1 本願商標

 本願商標は、「感謝」の文字を標準文字で表してなり、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」他を指定商品として、平成28年12月16日に登録出願された商願2016−141169に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年8月10日に登録出願されたものである。
 そして、本願の指定商品については、同日付け手続補正書により、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,サラダ」他に補正されたものである。


2 原査定の拒絶の理由(要点)

 原査定は、「本願商標と登録第4672633号商標(別掲、以下『引用商標』という。)とは、商標が類似し、本願の指定商品中『サラダ』と引用商標の指定商品中『アーモンドペースト』とが類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。
 引用商標は、第30類「食品香料(精油のものを除く。),薬草を加味してなる茶,その他の茶,コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト」他を指定商品として、平成15年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。


3 当審の判断

(1)商標の類否について
 本願商標は「感謝」の文字を標準文字で表してなり、引用商標は、別掲のとおり、「感謝」の文字を縦書きしてなるところ、両商標は、書体において異なるものの、横書きと縦書きとの差異にすぎないといえる程度のものであるから、互いに類似する商標である。

(2)商品の類否について
 本願の指定商品中、第29類「サラダ」と引用商標の指定商品中、第30類「アーモンドペースト」とが類似する商品であるか否かについて、以下検討する。
 「サラダ」とは、生野菜を主材とした副菜として食されるものである。
 一方、「アーモンドペースト」とは、アーモンドを挽いてペースト状にしたものであって、料理用材料として用いられるものである。
 そうとすれば、「サラダ」と「アーモンドペースト」とは、需要者の範囲を共通にする場合があるとしても、原材料及び品質を異にし、また、用途が異なることにより販売部門も異なるものといえる。
 したがって、両商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、その需要者をして、両商品が同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認められず、非類似の商品と判断するのが相当である。  その他、本願の指定商品と引用商標の指定商品とが類似するというべき事情は認められない。

(3)まとめ
 以上のとおり、本願商標と引用商標とは類似するものの、それらの指定商品が同一又は類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '20/04/29