最近の注目審決・判決を紹介します。
A. 本願商標「段戸山高原牛」は、商標法第3条第1項第3号に該当しない、と判断された事例
(不服2018-9751、平成31年3月25日審決、審決公報第233号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「段戸山高原牛」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年4月4日に登録出願され、その後、第29類「食用牛脂,牛肉,牛肉製品,牛を用いたカレー・シチュー又はスープのもと」他に補正されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由の要点 |
原査定は、「本願商標は、『段戸山高原牛』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『段戸山』の文字は、『愛知県北設楽郡設楽町にある山。』の名称であり、『高原』の文字は、『海面からかなり高い位置にあって、平らな表面をもち、比較的起伏が小さく、谷の発達があまり顕著でない高地。』を、『牛』の文字は、『ウシ目(偶蹄類)ウシ科の一群の哺乳類の総称。牛肉。』を、それぞれ意味する語であるから、構成全体として、『段戸山の高原産の牛肉』程度の意味合いを認識させる。また、『段戸山』は山であり、高地であるといえるところ、山や高原といった高地で生産された牛肉を、『○○高原牛』(○○には地名等が入る)と称している事実がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者及び需要者は、『段戸山で生産された牛肉,段戸山で生産された牛肉を使用した商品』であることを理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は単に商品の産地・品質を普通に用いられる方法で表示するに標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、上記1のとおり「段戸山高原牛」の文字を標準文字で表してなるものである。
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B. 本願商標「半平太酒」は、商標法第4条第1項第7号に該当しない、と判断された事例
(不服2018-5959、平成31年3月20日審決、審決公報第233号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「半平太酒」の文字を標準文字で表してなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒」他を指定商品として、平成29年1月11日に登録出願されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由の要点 |
原査定は、「本願商標は、『半平太酒』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『酒』の文字は、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別力を有さないものであるため、その構成中の『半平太』の文字が、需要者の注意を特に引く部分であるといえる。そして、『半平太』の文字についてみると、『武市瑞山(半平太)』という歴史上の人物が存在し、当該人物を称する際、『武市』の氏を省略した『半平太』の文字が使用されている事実があり、武市半平太ゆかりの地では、武市半平太の銅像や、旧宅・墓(国指定史跡文化財)などが存在していることから、武市半平太は、その名声が今日においても高く、地元住民をはじめとして広く親しまれており、かつ、観光資源としても活用されているというのが相当である。そうすると、本願商標を、一私人である出願人が、自己の商標としてその指定商品に独占的に使用することは、武市半平太を敬愛する人々の心情を害するおそれがあるばかりでなく、武市半平太にちなんだ観光振興などの公益的な施策の遂行を阻害するおそれがあり、社会公共の利益に反するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、上記1のとおり「半平太酒」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中「半平太」の文字は、「武市瑞山」の見出しの下、幕末の志士、武市瑞山の通称を表すものとして、一般の辞書に掲載されているものであるが、「半平太」の見出しの下では、一般の辞書に掲載されていない。
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