最近の注目審決・判決を紹介します。
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1 本願商標 |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年10月21日に登録出願され、その後、本願の指定役務については、原審における同28年4月6日付け及び当審における同29年5月1日付け手続補正書により、第37類「造園工事,造園工事に関する助言,外構工事,建物の外構工事に関する情報の提供」に補正されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由の要点 |
原査定は、「本願商標は、ローマ字の2字からなる「en」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるといえ、欧文字「e」の中央部横線が右上に傾斜した文字と欧文字「n」の右側の縦線が下方に向って右側に傾斜した文字とがロゴタイプ文字として広く用いられている実情をうかがい知ることができることからすれば、本願商標は、「en」の文字を未だ普通に用いられる域を脱しない程度に表示してなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。また、提出された証拠によっては、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至ったとは認めることができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
(1)商標法第3条第1項第5号該当性について
(2)まとめ
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B. 本願商標「Bijou Bouquet\ビジュ ブーケ」は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当しない、と判断された事例
(不服2018-16821、令和1年7月22日審決、審決公報第237号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「Bijou Bouquet」の欧文字と「ビジュ ブーケ」の片仮名を2段に横書きしてなり、第14類「身飾品,貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、平成30年2月13日に登録出願されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由 |
本願商標は、その構成中の「Bijou」は、「宝石,装身具」等を意味するフランス語で、「ビジュ」は、「Bijou」の表音と認められ、また、「Bouquet」は、「花束」等を意味するフランス語で、「ブーケ」は、「Bouquet」の表音と認められるから、これらの文字を結合してなる本願商標は、構成全体として、「宝石の花束」のような意味合いを理解させる。
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3 当審の判断 |
(1)商標の類否について
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