最近の注目審決・判決を紹介します。
A. 本願商標「ネオバターロール」は、商標法第3条第1項第3号に該当しない、と判断された事例
(不服2018-017423、令和1年9月10日審決、審決公報第238号)
|
1 本願商標 |
本願商標は、「ネオバターロール」の文字を標準文字で表してなり、第30類「バターロールパン,マーガリンを充填したバターロールパン」を指定商品として、平成29年4月3日に登録出願されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由(要点) |
原査定は、「本願商標は、『ネオバターロール』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ネオ』の文字は、『新』の意味を有する接頭語で、品質を誇称するため一般に使用されている『NEO』に通じ、『新しい』または『新製品』の意味を容易に認識させることから、本願商標は、全体として『新しいバターロールパン』の意味を理解させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、前記1のとおり、「ネオバターロール」の文字を標準文字で表してなるものである。
|
|
1 本願商標 |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な電子計算機用プログラム,コンピュータネットワーク用サーバ,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成・環境設定・保守・インストール・機能の拡張・機能の変更・機能の追加その他の最適化及びこれらに関する調査・助言・コンサルティング・情報の提供,電子計算機の環境設定・インストール・機能の拡張・機能の変更・機能の追加その他の最適化及びこれらに関する調査・助言・コンサルティング・情報の提供,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査及びこれらに関する調査・助言・コンサルティング・情報の提供,電子計算機用プログラムの複製他(一部記載を省略)」を指定商品及び指定役務として、平成29年5月19日に登録出願されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由 |
原査定は、「本願商標は、『GA』の文字からなるところ、その文字は、やや右に傾いた書体で書されているが、それ以外に別段の特徴があるとはいえない書体であり、近年のレタリング技術の進展よりすれば、普通に用いられる域を脱しない程度の態様で表してなるにすぎないものというのが相当である。また、欧文字の2字からなる標章は、一般に商品の型式、品番及び役務の等級等を表示する記号、符号等の類型の1つとして、各種商品及び役務において普通に採択、使用されており、本願指定商品を含む分野で、『GA』のようにローマ字の2字からなる表示が、商品の規格、品番を表示する記号、符号として一般的に使用されている事実がある。そうすると、本願商標は、特殊な態様からなるものとはいうことができず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
(1)商標法第3条第1項第5号該当性
(2)請求人の主張
(3)まとめ
※「別掲2」「別掲3」については、審決公報をご確認下さい。 |