最近の注目審決・判決を紹介します。
A. 本願商標「Maiami」は、商標法第3条第1項第3号に該当しない、と判断された事例
(不服2018-16297、令和1年9月24日審決、審決公報第239号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「Maiami」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類、第21類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成29年8月31日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由の要点 |
本願商標は、アメリカ南東部フロリダ州の観光地「Miami」のローマ字表記「Maiami」の文字を標準文字で表してなるものであって、アメリカ南東部フロリダ州の「Miami」(マイアミ)は、観光地として我が国において広く知られていること、及び当該地名以外に「マイアミ」の称呼が生ずる一般名称が存在しないことを考慮するならば、本願商標は、「Miami」のローマ字表記「Maiami」の文字を標準文字で表してなるものと理解するのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないものと認める。
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3 当審の判断 |
本願商標は、「Maiami」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これはローマ字読みすると「マイアミ」の表音が生じるものであるが、該表音が、アメリカ南東部フロリダ州の観光地である「Miami」から生じる表音と同じであるとしても、本願商標「Maiami」とアメリカ南東部フロリダ州の観光地「Miami」とは、そのつづり字が異なるものである。
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B. 本願商標「リッチ処方」は、商標法第3条第1項第6号に該当しない、と判断された事例
(不服2019-801、令和1年9月19日審決、審決公報第239号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「リッチ処方」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,綿棒,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成29年8月18日に登録出願されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由(要点) |
原査定は、「本願商標は、『リッチ処方』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、『贅沢に成分等を配合した商品』ほどの意味合いで、商品の宣伝、広告として広く一般に使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者をして、商品の宣伝、広告として理解されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない標章である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、前記1のとおり、「リッチ処方」の文字を標準文字で表してなるところ、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「リッチ処方」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
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