最近の注目審決・判決を紹介します。
A. 本願商標「グローバル聖徳太子」は、商標法第4条第1項第7号に該当しない、と判断された事例
(不服2019-3330、令和1年11月7日審決、審決公報第240号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「グローバル聖徳太子」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,同時通訳に使用する受信機,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。)」他(※一部商品の記載を省略)、第41類「翻訳,通訳,通訳に供する装置の貸与,通訳・翻訳・語学に関するセミナー・講演会の企画・運営・開催」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,コンピュータ・システムの設計・作成・保守に関する指導・助言等のコンサルティング」他(※一部役務の記載を省略)を指定商品及び指定役務として、平成29年10月17日に登録出願されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由の要点 |
原査定は、「本願商標は、『グローバル聖徳太子』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『聖徳太子』は、冠位十二階及び十七条憲法を定めるなど、我が国において著名な歴史上の人物と認められる。そして、例えば、『聖徳太子』のゆかりの地においても、聖徳太子に関連する文化財を公開するなど、『聖徳太子』の顧客吸引力にあやかった地域振興を図る施策が行われている実情がある。そうすると、一法人である出願人が、歴史上の著名な人物である『聖徳太子』に由来する『グローバル聖徳太子』の文字からなる本願商標を登録し、その指定商品・役務について独占的に使用することは、『聖徳太子』にちなんだ地域おこしや観光振興などの公益的な施策の遂行を阻害し、社会公共の利益に反するものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、上記1のとおり、「グローバル聖徳太子」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものである。
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B. 本願商標「Roundish」は、商標法第3条第1項第6号に該当しない、と判断された事例
(不服2019-8393、令和1年11月6日審決、審決公報第240号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「Roundish」の文字を標準文字で表してなり、第20類「家具」を指定商品として、平成29年9月1日に登録出願されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、「Roundish」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字は「丸みのある」の意味を有する語であり、その表音である「ラウンディッシュ」の語が、その指定商品と需要者を共通にする家庭用品を取り扱う業界において、丸みのある商品について使用されている実情がある。そうすると、需要者は、「Roundish」の文字から、「丸みのある商品」であると理解するというのが相当である。
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3 当審の判断 |
本願商標は、「Roundish」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「丸みのある、やや丸い。」(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)の意味を有する英語であるものの、我が国において親しまれた外来語ではないから、特定かつ具体的な意味までを容易に想起させるものではなく、商品の品質を表示する語と直ちに認識されるものではない。
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