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A. 本願商標「PUERTA DEL SOL」は、商標法第3条第1項第3号に該当しないと判断された事例
(不服2019-7624、令和1年11月22日審決、審決公報第241号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「PUERTA DEL SOL」の文字を表してなり、第14、16、18、21、25、28類及び第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年1月23日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、スペインの首都マドリッドの都心をなす広場であり、まわりに高級専門店が並ぶ「PUERTA DEL SOL」の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎない。
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3 当審の判断 |
本願商標は、「PUERTA DEL SOL」の欧文字を表してなるところ、当該欧文字は「太陽の門」の意味を有するスペイン語(参照「現代スペイン語辞典 改訂版」白水社)であって、「スペインの首都、マドリードの中心部にある『太陽の門』を意味する広場」(参照「大辞泉 第2版」小学館)を指称する語でもある。
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1 本願商標 |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第25類「Footwear.」を指定商品とし、2015年(平成27年)9月22日にオーストリアにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)1月14日に位置商標として国際商標登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由の要点 |
原査定は、「本願商標は、アルファベットの『U』を台形状に表したような比較的シンプルな構成よりなり、その位置も、各社が採用する外側側面のシューレース装着部分とミッドソールとの間に配するというありふれた手法によるものであることから、本願商標がある程度のデザイン性を有しているとしても、商標全体としてみたときには、需要者にとって本願商標は商品の機能又は美感に資するためのデザインの一部分と認識するにとどまるといえ、かつ、機能又は美感に資することを目的とした形状であると予測し得る範囲内のものであるというのが相当であるから、本願商標は、その指定商品に使用をしたとしても、商品の外観上のデザインの一部を表したものと認識するにとどまり、特定の事業者の業務に係る商品であることを表すための出所表示としては認識し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、別掲のとおり、靴の甲の側面にアルファベットの「U」の欧文字を台形状に表したような図形(以下「U台形図形」という。)からなる位置商標であって、「商標の詳細な説明」として、「商標登録を受けようとする商標は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、靴の左側面中央部に位置する図形からなる。なお、破線は商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。」旨の記載がなされ、第25類「Sneakers.」を指定商品とするものである。
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