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A. 本願商標「0120−160−901\イツモキレイ」は、商標法第3条第1項第6号に該当しない、と判断された事例
(不服2019-8275、令和2年3月3日審決、審決公報第244号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「0120−160−901」及び「イツモキレイ」の文字を上下2段に横書きしてなり、第35類「化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤・医療補助品の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第44類「医療情報の提供,薬剤情報の提供,美容に関する情報の提供,栄養の指導」を指定役務として、平成30年6月5日に登録出願されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由の要旨 |
原査定は、「本願商標は、『0120−160−901』及び『イツモキレイ』の文字を上下2段に横書きしてなるところ、上段の『0120−160−901』の数字及び記号は電話番号を表したものと認識され、また、下段の『イツモキレイ』の文字は、本願に係る指定役務を取り扱う業界との関係において、いつも綺麗でいるための商品やその方法を表す語である『いつも綺麗』や『いつもキレイ』の文字を片仮名で表記したものと容易に認識されるものである。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、電話番号と役務の特徴や宣伝文句を表したものとして認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、上記1のとおり、「0120−160−901」の数字とハイフンの組合せと「イツモキレイ」の文字とを上下2段に横書きした構成からなるものである。
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1 本願商標 | |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「一時宿泊施設の提供,宿泊施設の予約の代理・媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,うどん又はそばの提供,レストランにおける飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供に関する情報の提供」他を指定役務として、平成28年7月21日に登録出願されたものである。 |
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2 原査定の拒絶の理由の要点 | |
原査定は、「本願商標は、その構成中に国立大学法人筑波大学の校章として著名な標章と類似する図形を有してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
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3 当審の判断 | |
(1)本願商標について
(2)原査定において引用する標章について
(3)商標法第4条第1項第6号該当性について
(4)まとめ
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