最近の注目審決・判決を紹介します。
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1 本願商標 |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「マヌカはちみつ」を指定商品として、平成30年7月26日に登録出願されたものである。 |
2 引用商標 |
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5380195号商標(以下「引用商標」という。)は、「MGO」の文字を標準文字で表してなり、平成22年2月16日に登録出願、第30類「はちみつ」を指定商品として、同23年1月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 |
3 原査定の拒絶の理由の要旨 |
原査定は、本願商標の構成中「MGO」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 |
4 当審の判断 |
本願商標は、別掲のとおり、全体として青緑色の四角形を背景(以下「背景図形」という。)に、該図形の上部3分の1に黒の長方形を配し、その内部に白抜きで上段に「CERTFIED」の欧文字を、下段に小さく「METHYLGLYOXAL」の欧文字を二段に配し、さらに背景図形の下部3分の2に、白抜きでやや大きく「MGO」及び「100+」の文字を上下2段に配した構成よりなるものである。
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B. 本願商標「PPC」は、商標法第4条第1項第6号に該当しない、と判断された事例
(不服2020-2213、令和2年6月8日審決、審決公報第247号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「PPC」の文字を標準文字で表してなり、第7類「荷役機械器具及びその部品・附属品,粉粒体の空気式搬送装置並びにその部品及び附属品,空気コンベヤー,化学機械器具並びにその部品及び附属品,収じん機(化学機械器具),ろ過機(化学機械器具),分離機(化学機械器具),ろ過機用カートリッジ,掃除機,電気掃除機用の防塵フィルター及びバッグ,カーペット洗浄機,電気式床洗浄機,電気式床磨き機,電気式ワックス磨き機,電気式床面洗浄機用ブラシ,電気式床磨き機用フロアーパッド,電気式床磨き機用研磨パッド,電気式床洗浄機の部品及び附属品,電気式床磨き機の部品及び附属品,再充電可能な電気式床洗浄機,再充電可能な電気式床磨き機,電気式コードレス掃除機,清掃用ロボット,建造物の壁面用洗浄機,建造物の階段用洗浄機,電気ポリッシャー,電気式サンダー,機械式駐車装置並びにその部品及び附属品,機械式自転車駐車装置,機械式自動二輪車駐車装置,車輪止め式駐車装置,自動販売機並びにその部品及び付属品,電気式門扉開閉装置」を指定商品として、平成30年8月9日に登録出願されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由(要点) |
原査定は、「本願商標は、内閣府の外局としておかれ、個人情報の保護に関する法律に規定する事務を所掌する機関『個人情報保護委員会』の略称として著名な標章『PPC』と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第6号に該当するものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、上記1のとおり、「PPC」の文字を標準文字で表してなるところ、たとえ、当該文字が、原審説示のとおり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき設置された合議制の機関「個人情報保護委員会」の英語表記「Personal Information Protection Commission」の略称である「PPC」とそのつづり字を同一にするものであるとしても、当該文字が、上記委員会を表示するもの、あるいは同委員会の略称として、本願商標の出願時及び査定時において、我が国において著名なものとなっているものと認められる事実を見いだすことはできなかった。
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