最近の注目審決・判決を紹介します。
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1 本願商標 |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年4月25日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同31年2月19日受付の手続補正書及び審判請求と同時に提出された令和元年8月13日受付の手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの役務(※別掲2の記載は省略。指定役務は第35類「経営の診断及び指導,企業再生に関するコンサルティング」他及び第36類「有価証券の売買・有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引」他)に補正されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由の要点 |
原査定は、「本願商標は、○を太く表したにすぎないものであるから、極めて簡単であって、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、別掲1のとおり、黒色の太い線で描かれた円輪郭図形からなるところ、当該図形は、中心の白抜きの円の直径とほぼ同一の太さの線で描かれており、構成全体として一種独特な印象を与える特徴的な図形と認識されるとみるのが相当である。
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B. 本願商標「iino」は、商標法第3条第1項第4号に該当する、と判断された事例
(不服2020-644、令和2年7月17日審決、審決公報第250号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「iino」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第38類、第39類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年5月31日に登録出願され、その後、その指定役務については、原審における同31年4月8日付けの手続補正書により、別掲1(※別掲1の記載は省略。指定役務は第35類「広告業」他、第38類「電気通信(「放送」を除く。)」他、第39類「車両による輸送」他、第41類「インターネットプロトコルテレビジョンによる娯楽の提供」他、第42類「インターネット・電子計算機端末および携帯電話・モバイル端末を利用した気象情報の提供」、第45類「地図・地理情報の提供」他等)のとおり補正されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由の要点 |
原査定は、「本願商標は、『iino』を標準文字で表してなるところ、これはありふれた氏である『飯野』を欧文字で表したものと容易に理解できるものであるから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
(1)商標法第3条第1項第4号該当性について
(2)請求人の主張について
(3)まとめ
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