最近の注目審決・判決を紹介します。
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1 本願商標 |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「酒粕を配合してなるパック用化粧品,酒粕を配合してなる皮膚のケア用剤(医療用のものを除く。),酒粕を配合してなる化粧用スキンローション」を指定商品として、平成30年9月3日に登録出願されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、その構成中に「利酒師」(「利」の文字は、口偏と「利」を組み合わせてなる。以下同じ。)の文字を有してなるところ、東京都文京区所在の「日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会」が「酒類に関する知識の教授」等に使用して著名な商標「利酒師」に類似する。
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3 当審の判断 |
本願商標は、別掲のとおり、地模様を背景として、円状の枠飾り内側の上部に「DAI
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1 本願商標 |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年5月10日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、遺跡とおぼしき図形からなるところ、その構成要素から一般需要者をして、ギリシャにあるパルテノン神殿を表してなると認識される。そして、パルテノン神殿は、世界遺産にも登録されている有名な遺跡であるとともに、観光地としても広く世界中に知られている建造物である。
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3 当審の判断 |
本願商標は、別掲のとおり、彫像や階段状の広場等を有する、三角形状の切妻壁や連続した柱を備えた2棟の建物を表した図形よりなるところ、当該建物を表した図形は、その構成上の特徴から、西洋(ギリシャやローマなど)の古代神殿などに採択される周柱式の建物を表してなると認識、理解されても、直ちに特定の建物や施設を想起させるものではない。
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