最近の注目審決・判決を紹介します。
A. 本願商標「ハプスブルク」は、商標法第4条第1項第7号に該当しない、と判断された事例
(不服2020-11016、令和2年12月18日審決、審決公報第254号)
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1 本願商標について |
本願商標は、「ハプスブルク」の文字を標準文字で表してなり、第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,衣服の貸与,祭壇の貸与,装身具の貸与」を指定役務として、平成31年3月7日に登録出願されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由の要点 |
原査定は、「本願商標は、『中部ヨーロッパを中心とする広大な地域に君臨した家門。ヨーロッパで最も由緒ある家柄の一つ』である『ハプスブルク家』を認識させる『ハプスブルク』の文字を標準文字で表してなるものであるから、このような商標を一法人が営利目的において使用することは、該家の権威と尊厳を損ねるおそれがあり、ひいては国際間の信義則を保つ観点から、公序良俗に反する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、上記1のとおり、「ハプスブルク」の文字よりなるところ、各種辞典において、「ハプスブルク家」の項に、「中部ヨーロッパを中心とする広大な地域に君臨した家門。ヨーロッパで最も由緒ある家柄の一つ。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店発行)、「オーストリアなど中部ヨーロッパを中心に勢力をもった名門王家。」(「大辞林第三版」株式会社三省堂発行)、「神聖ローマ帝国およびオーストリアの王家。」(「大辞泉第二版」株式会社小学館発行)のように載録されていることからすると、「ハプスブルク」の文字は、中部ヨーロッパを中心とする広大な地域に君臨した王家の家柄の名称を認識させるものである。
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B. 本願商標「Fintan」は、商標法第4条第1項第7号に該当しない、と判断された事例
(不服2020-3534、令和2年12月22日審決、審決公報第254号)
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1 本願商標について |
本願商標は、「Fintan」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードされるものを含む),その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,コンピュータネットワークシステム及び電子計算機データの遠隔監視,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供」他(※詳細な指定商品の記載は省略)を指定商品及び指定役務として、平成30年2月28日に登録出願されたものである。 |
2 原査定における拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、「Fintan」の文字を標準文字で表してなる。
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3 当審の判断 |
本願商標は、「Fintan」の欧文字を標準文字で表してなるところ、特定の意味を有さない造語を表したものと認識、理解されるものである。
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