最近の注目審決・判決を紹介します。
A. 本願商標「鼻す〜っと」は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない、と判断された事例
(不服2020-10990、令和3年4月13日審決、審決公報第258号)
|
1 本願商標について |
本願商標は、「鼻す〜っと」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年12月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における令和元年12月24日付けの手続補正書により、第5類「衛生マスク」に補正されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由の要旨 |
本願商標は、「鼻す〜っと」の文字を標準文字で表してなるところ、近年、指定商品を取り扱う分野において、「鼻どおりをすっきりさせる商品、ミント等のすっきりした香りの商品」が製造・提供されており、そのような商品に「す〜っと」等の文字が使用されている実情がある。
|
3 当審の判断 |
本願商標は、「鼻す〜っと」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字からは直ちに特定の意味合いを認識するとは認められないものである。
|
B. 本願商標「LIGHTSTRIKE」は、商標法第4条第1項第11号に該当しない、と判断された事例
(不服2020-8970、令和3年4月15日審決、審決公報第258号)
|
1 本願商標 |
本願商標は、「LIGHTSTRIKE」の文字を標準文字で表してなり、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成30年11月28日に登録出願されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由(要旨) |
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5424914号商標(以下「引用商標」という。)は、「LIGHT STRIKE」の文字を標準文字で表してなり、2010年(平成22年)8月10日にアメリカ合衆国においてした商標の登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年12月24日に登録出願、第28類「アクションタイプのターゲットゲームをプレイするためのゲーム用具,レーザータグをプレイするためのゲーム用具,おもちゃのけん銃及びその附属品,おもちゃの武器及びその附属品,おもちゃのけん銃・おもちゃの武器の標的」を指定商品として、平成23年7月8日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 |
3 当審の判断 |
(1)本願商標について
(2)引用商標について
(3)本願商標と引用商標の比較
(4)本願の指定商品と引用商標の指定商品の比較
(5)まとめ
|