最近の注目審決・判決を紹介します。
A. 本願商標「軽が安い」は、商標法第3条第1項第6号に該当しない、と判断された事例
(不服2020-3306、令和3年5月20日審決、審決公報第259号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「軽が安い」の文字を標準文字で表してなり、第35類「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成30年10月4日に登録出願されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由の要旨 |
原査定は、「本願商標は、『軽が安い』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定役務を取り扱う業界においては、『軽が安い』の文字が『軽自動車が安い』程の意味合いで宣伝広告として広く使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標は、その構成全体から前記意味合いを認識させるにすぎないものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、「軽が安い」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の指定役務との関係において、「軽」の文字が「軽自動車」の略称を、「安い」の文字が、「品物の量や質の割に値段が低いこと」を認識させるとしても、これらの文字を結合した「軽が安い」の文字が、直ちに、原審説示の意味合いを表したものと理解、認識されるとはいい難いものである。
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B. 本願商標「日本情報バンク」は、商標法第3条第1項第6号に該当しない、と判断された事例
(不服2020-13273、令和3年5月25日審決、審決公報第259号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「日本情報バンク」の文字を標準文字で表してなり、第35類「電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行」を指定役務として、平成31年2月7日に登録出願されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、「日本情報バンク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「バンク」の文字は「銀行」を意味する「bank」の片仮名表記で、一般によく知られた語であるから、全体として「日本の情報銀行」ほどの意味合いを認識させる。
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3 当審の判断 |
本願商標は、「日本情報バンク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、大きさで、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表されているから、構成文字全体をして一連一体の語を表してなると看取できるものである。
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