最近の注目審決・判決を紹介します。
A. 本願商標「大山清正公」は、商標法第4条第1項第7号に該当しない、と判断された事例
(不服2020-16223、令和3年7月13日審決、審決公報第261号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「大山清正公」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、令和元年6月27日に登録出願されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由の要旨 |
原査定は、「本願商標は『大山清正公』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『清正公』の文字に着目すると、『公』の文字は『貴人などへの敬称。名などの下につけて親しみの意を表す。』の意味があるから、『清正』という名前の者に尊敬の念を持ってあがめていることを表しているとみるのが相当である。そうすると、本願商標は、一般需要者に、戦国時代の武将の一人である、『加藤清正』公を容易に想起させるものである。そして、当該人物は、神格化され人々にあがめられており、また、これに伴い、観光振興や地域興しなども行われていることを考慮すると、本願商標を、一私人である出願人が、自己の商標として、その指定商品について独占的に使用することは、その著名な故人の名声にあやかることにつながり、また、支持者等の尊敬の心情を害したり、当該歴史上の人物に関連した観光振興や地域興しなどの公益的な施策の遂行を阻害することが考えられるから、社会公共の利益に反するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、上記1のとおり、「大山清正公」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、その構成中「大山」の文字は「大きな山。」、「神奈川県中部にある山。」、「姓氏の1つ。」等、複数の意味を有する語(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であって、「清正公」の文字が戦国時代の武将の一人である「加藤清正」の敬称として用いられる場合があるとしても、本願商標に接する取引者、需要者はその構成全体をもって特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として理解、認識するとみるのが相当である。
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B. 本願商標「BIBLE」は、商標法第4条第1項第7号に該当しない、と判断された事例
(不服2021-1928、令和3年2月28日審決、審決公報第261号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「BIBLE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、令和2年2月28日に登録出願されたものである。 |
2 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、「BIBLE」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「聖書」を意味する英語として一般に親しまれている。
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3 当審の判断 |
本願商標は、「BIBLE」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「(キリスト教・ユダヤ教の)聖書。(聖書のように)権威ある書物、必読書。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であり、いずれの意味においても我が国で親しまれている外来語である(「広辞苑 第7版」岩波書店)。
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