最近の注目審決・判決を紹介します。
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1 本願商標 |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第16類「文房具類,ステッカー,印刷物」を指定商品として、令和元年5月14日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由の要旨 |
原査定は、「本願商標は、日本産業規格の案内用図記号(JIS Z8210)で制定されたAED(自動体外式除細動器)を表示する図記号(以下『引用図記号』という。)とその構成の軌を一にするものと認められるところ、この日本産業規格による図記号は広く一般に使用され、極めて公共性の高いものであるから、これを一私人である出願人が商標として採択することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
(1)本願商標について
(2)引用図記号について
(3)商標法第4条第1項第7号該当性について
(4)まとめ
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B. 本願商標「RC100」は、商標法第3条第1項第5号に該当しない、と判断された事例
(不服2021-2819、令和3年8月r日審決、審決公報第262号)
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1 本願商標 |
本願商標は、「RC100」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年3月18日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、「RC100」の文字を標準文字で書してなるところ、これは欧文字2字と数字とを組み合わせて一般的に用いられる書体で書してなり、特段、特徴を有するものでもない。
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3 当審の判断 |
本願商標は、「RC100」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるものである。
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