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A. 本願商標「MOD」は、商標法第4条第1項第6号に該当しない、と判断された事例
(不服2021-16154、令和3年12月6日審決)
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1 本願商標及び手続の経緯 |
本願商標は、「MOD」の文字を標準文字で表してなり、第9類「腕時計型携帯情報端末」及び第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,宝石箱,腕時計,宝飾品,キーホルダー,貴金属,時計,時計バンド」を指定商品として、令和元年11月13日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由の要旨 |
原査定は、「本願商標は、『MOD』の文字を標準文字により表してなるところ、当該文字は、『自衛隊を管理・運営する中央行政機関。』である『防衛省』(英語表記:Ministry of Defense)の著名な略称『MOD』と同一のつづり字からなるものである。したがって、本願商標は、国の機関を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標というのが相当だから、商標法第4条第1項第6号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、上記1のとおり、「MOD」の文字を標準文字で表してなるところ、たとえ、当該文字が、原審説示のとおり、「防衛省」の英語表記「Ministry of Defense」の略称である「MOD」とそのつづり字を同一にするものであるとしても、当該文字が、上記行政機関を表示するもの、あるいは上記行政機関の略称として、本願商標の出願時及び査定時において、我が国において著名なものとなっているものと認められる事実を見いだすことはできなかった。
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1 本願商標及び手続の経緯 |
本願商標は、「MONET」の文字を別掲1のとおりに表してなり、第9類、第12類、第35類、第37類、第38類、第39類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として(※別掲2の記載は省略)、平成30年10月1日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由の要旨 |
原査定は、「本願商標は、その構成中『O』の文字部分がやや太い書体で表された『MONET』の文字を横書きし、また当該文字が反射しているかのように装飾を施してなるものである。そして、『Monet』の文字が、印象派のフランス人画家で世界的に著名なクロード・モネ(Claude Monet)の見出しとして各種辞書に記載されていることを考慮すると、本願商標に接する需要者は、当該文字より、直ちに当該故人を想起させるものであるから、上記の者の遺族等の承諾を得ることなく、本願商標をこの商標登録出願に係る指定商品及び指定役務について登録し、独占して使用することは、世界的に著名な死者の著名な略称の名声に便乗し、故人の名声、名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公の秩序又は善良の風俗を害するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
(1)本願商標について
(2)商標法第4条第1項第7号について
(3)本願商標の商標法第4条第1項第7号該当性について
(4)まとめ
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