最近の注目審決・判決を紹介します。
A. 本願商標「背中角栄」は、商標法第4条第1項第7号に該当しない、と判断された事例
(不服2020-6682、令和3年12月22日審決)
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1 手続の経緯 |
本願は、平成30年8月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
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2 本願商標 |
本願商標は、「背中角栄」の文字を標準文字で表してなり、第21類「竹ぐし,台所用へら,しゃもじ,すりこぎ,はし,はし箱,まな板,麺棒,ようじ,孫の手,ほうき,ちりとり,靴べら」を指定商品として、登録出願されたものである。 |
3 原査定の拒絶の理由の要旨 |
原査定は、「本願商標は、『背中角栄』の文字を標準文字で表してなるところ、新潟県生まれの政治家であり、1972〜74年に首相・自民党総裁を務めた周知、著名な政治家である『田中角栄』氏を容易に連想させる。そうすると、本願商標を、一私人である請求人の商標として登録することは、新潟県等の田中角栄氏のゆかりのある地域住民の感情を害するおそれがあり、田中角栄氏の名称を活用した観光振興や地域興しなどの施策の遂行を阻害するおそれがある。したがって、本願商標をその指定商品に使用することは社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものというべきであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
4 当審の判断 |
本願商標は、「背中角栄」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものである。
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B. 本願商標「遺品整理人」は、商標法第3条第1項第3号に該当しない、と判断された事例
(不服2021-891、令和4年1月14日審決)
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1 本願商標及び手続の経緯 |
本願商標は、「遺品整理人」の文字を標準文字で表してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年5月16日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由の要旨 |
原査定は、「本願商標は、『遺品整理人』の文字を標準文字で現してなるところ、その構成中の『遺品』の文字は、『故人が残した品物』の意味を有するものであり、全体として、『故人が残した品物を整理する人』ほどの意味合いを認識させるものである。そして、『遺品整理人』の文字が、上記意味合いを表すものとして使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用したときは、これに接する取引者、需要者に、『故人が残した品物を整理する人による役務』又は『故人が残した品物を整理する人に関する役務』であることを理解させるにすぎないというのが相当であるから、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、「遺品整理人」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。
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