最近の注目審決・判決を紹介します。
|
1 手続の経緯 |
本願は、令和元年7月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
|
2 本願商標 |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「弁当,パン,調味料,香辛料,カレー粉」を指定商品として登録出願されたものである。 |
3 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、「ガンジス」の文字及び「ganges」(「a」の文字の上部にはアクセント記号が付されている。)を上下2段に横書きしてなるものであるところ、「ganges」の文字は「インドの大河。西部ヒマラヤ山脈に発源、諸支流を合わせて南東に流れ、ベンガル湾に注ぐ。」を表す語であり、上段の「ガンジス」の文字は、下段の「ganges」の文字の読みを表記したものと認識される。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者及び需要者は、「ガンジス川周辺で生産される商品」であることを理解するにとどまるというのが相当であり、本願商標は単に商品の品質、産地を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。 |
4 当審の判断 |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、上段の「ガンジス」の片仮名が、「インドの大河。西部ヒマラヤ山脈に発源、諸支流を合わせて南東に流れ、ベンガル湾に注ぐ。」(広辞苑第6版)である「ガンジス川」を想起させるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の産地及び販売地を表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。
|
B. 本願商標「Be19」は、商標法第3条第1項第5号に該当しない、と判断された事例
(不服2021-7432、令和4年2月18日審決)
|
1 手続の経緯 |
本願は、令和2年11月30日の出願であって、同3年2月1日付けの拒絶理由の通知に対し、同月5日受付の意見書が提出されたが、同年3月1日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月8日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 |
2 本願商標 |
本願商標は、「Be19」の文字と数字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),殺菌剤(農薬に当たるものを除く。),殺虫剤(農薬に当たるものを除く。),空気浄化剤,医療用せっけん,消毒用せっけん,医療用洗浄剤,ワクチン類,生物学的製剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,乳幼児用食品,乳幼児用飲料,栄養補助食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),衛生マスク」を指定商品として登録出願されたものである。 |
3 原査定の拒絶の理由の要旨 |
本願商標は、「Be」の欧文字2字と「19」の数字2字とを結合した「Be19」の文字を標準文字で表してなるところ、欧文字2字と数字2字との組合せからなる標章は、商品の種類、規格等を表すための記号、符号として、取引上、一般に使用されているものである。
|
4 当審の判断 |
本願商標は、「Be19」の文字と数字を標準文字で表してなるものである。
|