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A. 本願商標「大人のプロテイン」は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条1項第16号に該当しない、と判断された事例
(不服2021-6765、令和4年3月8日審決)
 
1 手続の経緯

 本願は、令和元年6月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
 令和2年8月7日付け :拒絶理由通知書
 令和2年11月19日 :意見書及び手続補正書の提出
 令和3年2月18日付け:拒絶査定
 令和3年5月26日 :審判請求書の提出


2 本願商標

 本願商標は、「大人のプロテイン」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願され、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第5類「プロテインを含むサプリメント,プロテインを含む粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・ペースト状・液体状のサプリメント」他に補正されたものである(※指定商品の詳細については記載省略)。


3 原査定の拒絶の理由の要点

 原査定は、「本願商標は、『大人のプロテイン』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『大人』の文字は『十分に成長した人』等の意味を、また、『プロテイン』の文字は「蛋白質」の意味を有する語として、それぞれ一般に使用されているものであるから、本願商標は構成全体から、『十分に成長した人用の蛋白質』程の意味合いを想起させるものである。そして、本願の指定商品を取り扱う分野において、蛋白質を含有する大人用の商品が取引されている実情が認められ、さらに、そのような商品を『大人のプロテイン』と称して製造・販売している実情も認められる。そうすると、本願商標をその指定商品のうち、例えば、『プロテインを含む大人用のサプリメント』に使用しても、これに接する取引者、需要者に、単に商品の品質、原材料及び用途を認識させるにすぎないから、本願商標は商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。


4 当審の判断

 本願商標は、「大人のプロテイン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「大人」の文字は「十分に成長した人。一人前になった人。成人。」、「考え方・態度が老成しているさま。分別のあるさま。」等の意味を、「プロテイン」の文字は「蛋白質」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)である。
 そして、「大人」の文字と「プロテイン」の文字を格助詞「の」で結合した「大人のプロテイン」の構成文字全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然としたものであり、本願の指定商品との関係においては、直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難く、特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
 また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「大人のプロテイン」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
 してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。
 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。


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B. 本願商標(別掲)は、商標法第3条第1項第4号に該当しない、と判断された事例
(不服2021-8607、令和4年3月8日審決)

別掲(本願商標)

 
1 手続の経緯

 本願は、平成31年4月16日の出願であって、令和2年3月26日付けの拒絶理由の通知に対し、同年6月5日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同3年3月26日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月30日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。


2 本願商標

 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の手続の補正により、最終的に、第30類「パン」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」と補正されたものである。


3 原査定の拒絶の理由の要旨

 本願商標は、「たち川」の文字を、毛筆体で横書きにしてなるところ、その構成態様は特殊な態様で表されたものということはできず、普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表されたものと判断される。
 そして、「たち川」の文字は、「タチカワ」を表音とする語を表記したものと看取されるのが自然であるところ、「タチカワ」を表音とする語として、「太刀川」、「舘川」など複数の語が存在するとしても、「立川」の語を平仮名と漢字で表記したものとして看取する場合も少なくないとみるのが相当である。
 また、「立川」の姓氏の者が全国におよそ25,100人存在することからすれば、「立川」の文字は、一般に認識されているありふれた氏といい得るものである。 さらに、例えば、本願商標の指定役務中の「飲食物の提供」との関係において、姓氏を店名等に使用する場合、「すず木」、「たか橋」、「田なか」などのように、漢字の一つを平仮名で表すことが広く行われており、「立川」についても、「たち川」と表すことが行われている実情がある。
 そうすると、「たち川」の文字は、一般に認識されているありふれた氏である「立川」に通ずるものであるから、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。
 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。


4 当審の判断

 本願商標は、別掲のとおり、「たち川」の文字を毛筆体で表してなるものであるから、普通に用いられる方法で表された標章といえるものである。
 そして、その構成中の「たち」の文字は、「獣の臓腑」の意味を有する語(広辞苑第7版)であるが、当該「たち」を読みとする漢字をみたときには、例えば、「立」、「質」、「館」、「大刀・太刀」及び「達」など複数の語(いずれも前掲書)が認められる。
 また、原審において示した「名字由来net」のウェブサイト(https://myoji-yurai.net/)によれば、「たちかわ」を読みとする姓氏は、「立川」のほか「大刀川」、「達川」、「舘川」、「刀川」、「建川」、「田地川」、「多知川」など複数認められる。
 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応する「たちかわ」の読みから、姓氏の一つである「立川」のみを想起させるものとはいい難いものである。
 さらに、当審における職権調査によれば、「たち川」の文字が、世間一般にありふれた氏又は名称として採択・使用されているという事実は発見できなかった。
 以上から、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであって、自他商品及び自他役務の識別標識機能を果たすものと判断するのが相当である。
 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '23/03/02