最近の注目審決・判決を紹介します。
A. 本願商標「ISOPURE」は、商標法第4条第1項第6号に該当しない、と判断された事例
(不服2021-9479、令和4年5月9日審決)
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1 手続の経緯 |
本願は、令和元年8月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
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2 本願商標 |
本願商標は、「ISOPURE」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第5類「食餌療法用飲料,栄養補助用サプリメント,食餌療法用食品,サプリメント,ビタミン及びミネラルを主原料とする栄養補助サプリメント,サプリメント飲料の素,包装済の食品サプリメント,エネルギー強化用の栄養補助サプリメント,乳清及び植物たんぱく質を含有した粉状の食餌療法用食品,乳清及び植物たんぱく質を含有した粉状の栄養補助用サプリメント飲料の素」に補正されたものである。 |
3 原査定の拒絶の理由の要点 |
原査定は、「本願商標は、「ISOPURE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中に工業製品・部品・使用技術の規格統一を推進するための国際機関である「国際標準化機構」(International Organization for Standardization)の著名な略称である「ISO」の文字を含んでなるものであるから、前記団体を表示する著名な標章と類似する商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
4 当審の判断 |
本願商標は、「ISOPURE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、すべて同じ書体、同じ大きさで、等間隔をもって表されてなるものであるから、視覚上、まとまりよく、全体として一体的に看取されるものである。
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B. 本願商標「GRI」は、商標法第4条第1項第6号及び同項第8号に該当しない、と判断された事例
(不服2021-12123、令和4年5月24日審決)
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1 手続の経緯 |
本願は、令和2年2月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
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2 本願商標 |
本願商標は、「GRI」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲(※記載省略)のとおりの役務に補正されたものである。 |
3 原査定の拒絶の理由の要点 |
原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
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4 当審の判断 |
(1)商標法第4条第1項第6号該当性について
(2)商標法第4条第1項第8号該当性について
(3)まとめ
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