最近の注目審決・判決を紹介します。
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1 本願商標及び手続の経緯 |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「宝飾品,貴金属,キーホルダー,身飾品,宝玉及びその模造品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、令和2年4月17日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由の要旨 |
原査定は、「本願商標は、「yoHjiyAMAMoto」の文字を含んでなるところ、当該文字は、氏名の一つを欧文字で表したものであり、これに照応する氏名の者が存在するから、本願商標は、他人の氏名を含むものであり、かつ、出願人は、本願商標を登録することについて、当該他人から承諾を得ていない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、別掲のとおり、セリフ体風に書された「Ground」の欧文字とその右横にサンセリフ体風に書された「Y」の欧文字を「Ground」の文字より大きく書し、その下に図案化が施された「yoHjiyAMAMoto」の欧文字(以下「yoHjiyAMAMoto」と表示する。)を横書きにしてなるところ、その構成中の「yoHjiyAMAMoto」は、当該文字に相応して「ヨウジヤマモト」と称呼され、「ヨウジヤマモト」と称する他人が、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)以外に存在することも認められるものである。
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B. 本願商標「ボウジャガ」は、商標法第3条第1項第3号に該当しない、と判断された事例
(不服2021-013387、令和4年5月23日審決)
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1 手続の経緯 |
本願は、令和元年12月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
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2 本願商標 |
本願商標は、「ボウジャガ」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第30類「じゃがいもを使用してなる菓子,じゃがいもを使用してなるサンドイッチ,じゃがいもを使用してなるピザ,じゃがいもを使用してなる弁当」と補正されたものである。 |
3 原査定の拒絶の理由の要旨 |
本願商標は、「ボウジャガ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「棒ジャガ」に容易に通じるものといえる。
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4 当審の判断 |
本願商標は、「ボウジャガ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。
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