最近の注目審決・判決を紹介します。
A. 本願商標「WASERIN」は、商標法第3条第1項第3号に該当する、と判断された事例
(不服2021-17662、令和4年9月27日審決)
|
1 手続の経緯 |
本願は、令和2年6月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
|
2 本願商標 |
本願商標は、「WASERIN」の文字を標準文字で表してなり、第3類「ワセリンを配合した口臭用消臭剤,ワセリンを配合した動物用防臭剤,ワセリンを配合したせっけん類,ワセリンを配合した歯磨き,ワセリンを配合した化粧品,ワセリンを配合した香料,ワセリンを配合した薫料,ワセリンを配合したつけづめ,ワセリンを配合したつけまつ毛」を指定商品として登録出願されたものである。 |
3 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は「WASERIN」の文字をローマ字(標準文字)で表示してなり、指定商品を第3類「ワセリンを配合した化粧品」などを含む商品とするものである。
|
4 当審の判断 |
(1)本願商標について
(2)請求人の主張について
(3)まとめ
|
B. 本願商標「松尾研発スタートアップ」は、商標法第4条第1項第8号に該当しない、と判断された事例
(不服2022-1119、令和4年11月9日審決)
|
1 本願商標及び手続の経緯 |
本願商標は、「松尾研発スタートアップ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年10月30日に登録出願されたものである。
|
2 原査定の拒絶の理由の要点 |
原査定は、「本願商標は、他人の氏名と認められる「松尾研」の文字を含んでなるところ、例えば、インターネット情報によれば「松尾研」と称する他人が複数存在する事実が認められる。そして、これらの者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、上記1のとおり、「松尾研発スタートアップ」の文字を標準文字で表してなるものである。
|