最近の注目審決・判決を紹介します。
A. 本願商標「神室落花生」は、商標法第3条第1項第3号に該当しない、と判断された事例
(不服2022-9657、令和5年3月22日審決)
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1 手続の経緯 |
本願は、令和3年5月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
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2 本願商標 |
本願商標は、「神室落花生」の文字を標準文字で表してなり、第29類ないし第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
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3 原査定における拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、「神室落花生」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成中、「神室」の文字は、「秋田・山形県境にある山。」等の意味を有し、商品の産地、販売地を表すものといえ、また、「落花生」の文字は、本願の指定商品又はその原材料を表すものといえる。
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4 当審の判断 |
本願商標は、「神室落花生」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、その構成中、「神室」の文字は、それ自体は一般的な国語辞典に掲載のないものであり、我が国の地名を網羅的に載録する辞典(「コンサイス日本地名事典 第5版」株式会社三省堂)において「秋田県と山形県の境にある山名など。」との記載がある程度である。 また、「神室」の文字が、一部の取引者、需要者において、秋田県と山形県の境にある山である「神室山」を想起させる場合があるとしても、同山が本願の指定商品の取引者、需要者において広く知られているといった事情は見当たらず、また、「神室」が「神室山」の略称等として広く使用されているとか、神室山周辺の地域において「神室」「神室市(町、村、区)」や「神室地区(地域)」といった地域名が存在するといった事情も見当たらないことからすると、本願商標に接する一般的な取引者、需要者において、「神室」の文字より具体的な意味合いが直ちに想起されるものとはいえない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「神室落花生」の文字、若しくは、これに類する文字、又は、「神室」の文字と商品名(○○)とを結合させてなる「神室○○」の文字が、「神室山周辺地域で製造又は販売される落花生(若しくは○○)」ほどの意味合いで、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、「神室落花生」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、全体として特定の意味を有しない造語というべきであって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
B. 本願商標「チムドンドン」は、商標法第4条第1項第15号に該当しない、と判断された事例
(不服2022-13133、令和5年3月14日審決)
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1 本願商標及び手続の経緯 |
本願商標は、「チムドンドン」の片仮名を標準文字で表してなり、第28類「遊戯用器具,スロットマシン,ぱちんこ器具」を指定商品として、令和3年9月8日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、「チムドンドン」の文字を標準文字で表してなるが、これは、東京都渋谷区所在の日本放送協会(NHK)が、本願商標の登録出願前から宣伝・広報することにより周知となっている、2022年前期の連続テレビ小説の表題「ちむどんどん」(以下「引用商標」という。)と類似する。
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3 当審の判断 |
(1)引用商標の周知性及び独創性について
(2)本願商標の指定商品と引用商標の使用に係るテレビドラマの関連性
(3)検討
(4)まとめ
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