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A. 本願商標「ハンモックトレー」は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない、と判断された事例
(不服2022-7009、令和5年4月4日審決)
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1 本願商標及び手続の経緯 |
本願商標は、「ハンモックトレー」の文字を標準文字で表してなり、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として、令和3年5月21日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由 |
原査定は、本願商標は「ハンモックトレー」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「ハンモック」及び「トレー」の文字は、それぞれ、「丈夫な糸であらく編み、両端を柱や立木に吊り、寝床として用いる網」及び「盆状のいれもの」を意味する語として広く知られており、「包装用容器」の分野において、ハンモックのような支持体によって被包装物を宙吊り状態で支持する包装形態を「ハンモック包装」と称しており、また、「トレー」と呼ばれる浅い形状の容器についても、「ハンモック包装」を採用した商品が開発・販売等されている実情が認められることから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者及び需要者は、当該商品が「ハンモックのような支持体によって被包装物を宙吊り状態で支持するトレー」であること、すなわち単に商品の品質を表示したものとして認識するにすぎず、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり、前記商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるため、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3 当審の判断 |
本願商標は、「ハンモックトレー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ハンモック」の文字は「柱の間や樹陰に吊り、寝床に用いる編糸製の網。寝網。吊床。」の意味(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)を有し、「トレー」の文字は「浅い箱。」の意味(前掲書)を有する語であるが、これらの文字を結合した「ハンモックトレー」は、一般の辞書等や包装用容器に関する辞典に載録されているものではない。
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1 手続の経緯 |
本願は、令和3年7月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
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2 本願商標 |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「加工水産物,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「調味料」を指定商品として登録出願されたものである。 |
3 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、本願の指定商品を始めとする食品業界において、多角形の輪郭図形が識別力を有する文字等と共にラベル等に広く使用されている実情に鑑みれば、本願商標が格別特異な印象を与える特徴を有するものとはいえず、これをその指定商品に使用したときは、これに接する需要者は、ありふれた輪郭等の図形からなるラベルの一種であると認識するにとどまるというのが相当であり、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとはいい難いものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというのが相当である。
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4 当審の判断 |
本願商標は、別掲のとおり、灰色又は黒色を基調とし、六角形の内側に上部が開いた六角形状の図形を配し、内側の六角形状の左右辺内側は四分の一程度ずつ塗りつぶされているものである。
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