1 商標の類否について
商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。そして、商標の外観、観念又は称呼のうちの一つにおいて同一又は類似する場合であっても、他の2点において著しく相違することその他取引の実情等によって、商品の出所に誤認混同をきたすおそれのないものについては、これを類似商標と解することはできない(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。
また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合等、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。
2 商標法第4条第1項第11号について
職権により採用した請求人が裁判所に提出した甲第5号証ないし甲第53号証(枝番号を含む。)によれば、以下のとおり判断される。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「朔北カレー」の5文字を同一のフォントで記して横書きしたものであり、「朔北」の漢字部分と「カレー」の片仮名部分からなものである。
ア 「朔北」について
(ア)広辞苑第七版(甲6)には、「朔北」について、「(「朔」は北の方角)(1)北。北方。(2)北方の地。特に、中国の北方にある辺土。」と記載されており、また、「朔」を「北の方角」として用いる熟語として、「朔風」(北風を意味する。)、「朔方」(北、北方、朔北を意味する。)といったものが掲載されている。「朔北」についての同様の説明が、新潮現代国語辞典第二版(甲7)、現代国語例解辞典第四版(小学館。甲27)、新選国語辞典第十版ワイド版(小学館。甲28)、旺文社国語辞典第十一版(甲29)、実用国語辞典第2版(成美堂出版。甲30)、学研現代新国語辞典改訂第6版(甲31)、新明解国語辞典第八版青版(三省堂。甲32)、岩波国語辞典第8版(甲33)にも掲載されている。
(イ)「朔北」については、著名なゲームシリーズであるファイナルファンタジーシリーズのFF11(ファイナルファンタジーXI)のイベントクエストの名称として「朔北の爪牙」(さくほくのそうが)(甲12、甲13)、小説の題名として「ヌルハチ 朔北の将星」(ぬるはち さくほくのしょうせい)(甲14)といった使用例がある。
(ウ)「朔」は、常用漢字ではないものの、萩原朔太郎といった著名人の名や、果物の八朔などの名称にも用いられる漢字である(甲24〜甲26)。「北」は方角をあらわす漢字である(甲6)。
(エ)以上を総合すると、我が国においては、「朔北」はおおむね「北の方角」又は「北方の地」を表す単語として理解されるものと認めるのが相当である。
イ 「カレー」について
本願商標の指定商品との関係では、「カレー」の文字は、需要者、取引者は、商品の性質又は原材料を表すものと理解すると認められ、当該部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じるということはできない。
ウ 分離観察の可否について
本願商標は「朔北」と「カレー」からなる結合商標であるところ、上記イのとおり、「カレー」の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じるということはできない一方で、「朔北」については、需要者、取引者をして、「北の方角」又は「北方の地」を表す単語として理解されるにすぎず、具体的な地域を表すものと理解されるものではないから、指定商品との関係において、出所識別標識としての称呼、観念が生じ得るといえる。そして、需要者、取引者をして、「朔北カレー」を一連一体のものとしてのみ使用しているというような取引の実情は認められない。
そうすると、本願商標について、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないから、「朔北」の部分のみを抽出して他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
エ そうすると、本願商標は「朔北」の文字部分(以下「本願要部」ということがある。)から「サクホク」の称呼及び「北の方角」又は「北方の地」の観念も生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記第3のとおり、「サクホク」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字に相応した「サクホク」の称呼を生じるものである。
また、「サクホク」の文字は辞書等に掲載されていない造語であるから、引用商標は、特定の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願要部と引用商標を比較して、類否を検討する。
ア 外観
本願要部は「朔北」という2文字の漢字からなるのに対し、引用商標は「サクホク」の4文字の片仮名からなり、外観が明らかに異なる。
イ 称呼
本願要部の称呼は「サクホク」であり、引用商標の称呼も「サクホク」であるから、同一である。
ウ 観念
本願要部からは「北の方角」「北方の地」の観念を生じるものであるのに対し、「サクホク」は、特定の観念を生じないものであるから、観念が明らかに異なる。
エ 小括
以上のとおり、本願要部と引用商標は、称呼が共通するものの、外観及び観念は明確に異なっているところ、需要者、取引者が「朔北」から引用商標である「サクホク」や引用商標の権利者を想起するというような取引の実情はなく、また、本願商標及び引用商標の指定商品において、需要者、取引者が、専ら商品の称呼のみによって商品を識別し、商品の出所を判別するような実情があるものとは認められず、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえないから、本願商標は、引用商標に類似するとはいえない。
そうすると、本願商標と引用商標が同一又は類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえず、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
3 まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。