最近の注目審決・判決を紹介します。
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1 本願商標及び手続の経緯 |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年7月20日に登録出願されたものである。
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2 引用商標 |
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6163667号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成30年8月21日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,コンピュータプログラム(記録されたもの又はダウンロード可能なもの),コンピュータソフトウェア,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」を含む第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年7月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 |
3 原査定の拒絶の理由(要旨) |
原査定は、本願商標の構成中「factor」の文字部分を分離抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
4 当審の判断 |
本願商標は、別掲1のとおり、「factor」の欧文字と数字の「4」(「4」はデザイン化されている。)とを横書きに表した構成よりなるものである。
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1 手続の経緯 |
本願は、令和3年12月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
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2 本願商標 |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」及び第44類「美容」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 |
3 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、下段に「THE GINZA SELECT」の欧文字と、上段にその読み仮名と認められる「ザ・ギンザ セレクト」の片仮名とを、普通に用いられる方法で上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「THE」及び「ザ」の文字は、英語の定冠詞であり、「名詞に付けて、その語のもつ性質・機能などを強調したり、普通名詞をその典型を表す固有名詞のように扱ったりする。」等の意味を有する語であって、また、「GINZA」及び「ギンザ」の文字は、「東京都中央区の繁華街。」である「銀座」を認識させる語であり、「SELECT」及び「セレクト」の文字は、「よりぬくこと。」等の意味を有する語である。
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4 当審の判断 |
本願商標は、「ザ・ギンザ セレクト」の文字と、「THE GINZA SELECT」の文字とを、上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の上段の文字は下段の文字の読みを片仮名で表したと容易に理解、認識できるものである。
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