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A. 本願商標「PERSONY」は、商標法第4条第1項第15号に該当する、と判断された事例
(不服2022-18217、令和5年9月11日審決)
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第1 手続の経緯 |
本願は、令和3年11月16日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
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第2 本願商標 |
本願商標は、「PERSONY」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記第1の手続補正により、第41類に属する別掲1(※記載省略)に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。 |
第3 原査定の拒絶の理由の要旨 |
本願商標は、「PERSONY」の文字を標準文字で表してなり、その構成中に「SONY」の文字を有してなるところ、これは、ソニー株式会社が「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」等に長年使用し、本願商標の出願時には既に需要者に広く認識され、著名となっていたものであり、これが造語であることも相まって、この文字自体に顧客吸引力があるというのが相当である。
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第4 当審の判断 |
1 商標法第4条第1項第15号の該当性について
(2)本願商標と引用商標の類似性の程度について
(3)企業における多角経営について
(4)本願商標の指定役務と引用商標の商品との関連性の程度並びに需要者の共通性について
(5)出所の混同のおそれについて
2 請求人の主張について
(2)請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に判断されるべきである旨主張する。
(3)したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。
3 まとめ
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1 手続の経緯 |
本願は、令和2年12月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
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2 本願商標 |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第9類、第18類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、別掲2(※記載省略)のとおりに補正されたものである。 |
3 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、「Off−White」の欧文字を普通に用いられる方法(筆記体)で横書きしてなるところ、「Off−White」の文字は、「オフホワイト」と称呼され、「わずかに他色をおびているが、ほとんど白に見える色。」程の意味合いの色名を表す英語として、一般に認識されており、各種商品における色彩表示としても「オフホワイト」の語が普通に用いられている。
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4 当審の判断 |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、仮に「Off White」の文字からなると理解されたとしても、構成中前半の「Off」と思しき文字は、2文字目と3文字目の「f」が、ともに傾斜した直線状ではあるものの異なる態様で表されており、構成中後半の「White」の文字は、「W」の谷状の間隙を表示せず密着した状態で表すなど、全体として特徴的な書体からなり、看者に独特な印象を与えるものであるといえることから、普通に用いられる方法の域にとどまらず、その構成をして自他商品の出所識別標識としての印象を与える特徴を備えているというべきである。
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