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本願商標「BIG BOSS」は、商標法4条第1項第15号に該当する、と判断された事例
(不服2022-20082、令和5年9月21日審決)
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1 本願商標及び手続の経緯 |
本願商標は、「BIG BOSS」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、令和3年11月8日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、「BIG BOSS」の文字を標準文字で表してなる。
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3 当審による審尋(令和5年7月3日付け審尋) |
当審において、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当する旨の暫定的見解を、職権調査結果を含む証拠とともに通知し、請求人の意見を求めた。 |
4 請求人の意見(令和5年8月15日付け回答書) |
引用標章は、報道によって北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督の肩書又は別称(愛称)として一定程度知られているとしても、同球団の業務に係る商品又は役務を表示するものとして知られているものではなく、独創性の程度は低く、同球団のハウスマークではないとともに、本願商標の指定商品と商品や役務の内容に密接な関連性はなく、取引業者や需要者層などにおける共通性の程度は低い。
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5 当審の判断 |
(1)引用商標の著名性について ア 令和3年12月16日付け及び同4年9月7日付けの刊行物等提出書(それぞれに添付の資料を「甲1−○」、「甲2−○」と表記する。)並びに当審による職権調査結果を含む証拠によれば、以下の事実が認められる。 (ア)プロ野球球団である北海道日本ハムファイターズは、2021年11月4日に新庄剛志新監督の就任記者会見を開催し、その場において同氏の肩書を「BIGBOSS」とすることが公表された(甲1−2、4)。
(イ)種々のインターネット上のメディアにおいて、上記就任会見の内容及び様子は、以下のとおり、同日又は翌日中に広く報道された。
(ウ)上記報道に加えて、当審による職権調査によれば、引用商標「BIGBOSS」(ビッグボス)を北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督の肩書又は別称(愛称)として紹介する新聞記事情報が、以下のとおり確認できる。
(エ)日本野球機構における北海道日本ハムファイターズ監督の登録者名は、2022年3月24日に「BIGBOSS」に変更された(甲2−2)。 (オ)北海道日本ハムファイターズの販売するレプリカユニフォームやTシャツなどには、「BIGBOSS」の文字を表示するものがある(甲2−1)。
イ 以上の認定事実によれば、北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督の肩書として、2021年11月4日の就任記者会見において公表され、同氏の日本野球機構における登録者名にもなった引用商標「BIGBOSS」は、新聞やインターネット上のメディアを含む様々な媒体などを通じて広く周知、報道された結果、我が国のプロ野球ファンだけでなく一般需要者の間において、同氏の別称(愛称)としてすぐに浸透、定着し、広く知られていることが認められる。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 本願商標は、「BIG BOSS」の文字を標準文字で表してなるところ、引用商標である「BIGBOSS」の構成文字を含むものであるから、類似性の程度は極めて高い。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は、北海道日本ハムファイターズの新監督就任会見が開かれた日から本願商標の登録出願日までのわずか4日間というごく短期間における引用商標に関する報道により、本願商標の登録出願日における引用商標の著名性の程度を推し量ることができず、また、関連グッズが既に販売されていたかどうかや、販売実績や広告宣伝実績は不明であるから、引用商標は、同球団の監督の肩書として一定程度知られているとしても、本願商標の登録出願時及び審決時に、同球団の業務に係る商品等を表示するものとして取引者、需要者の間で広く認識され、著名になっていたとはいえない旨を主張する。
イ 請求人は、引用標章は、報道によって北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督の肩書又は別称(愛称)として一定程度知られているとしても、同球団の業務に係る商品又は役務を表示するものとして知られているものではなく、独創性の程度は低く、同球団のハウスマークではないとともに、本願商標の指定商品と商品や役務の内容に密接な関連性はなく、取引業者や需要者層などにおける共通性の程度は低いから、本願商標をその指定商品に使用した場合でも、その商品があたかも同球団の業務に係る商品であるかのように、あるいは、同球団と組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じるおそれはない旨を主張する。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であり、商標法第4条第1項第15号に該当するから、登録することはできない。
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