最近の注目審決・判決を紹介します。
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1 手続の経緯 |
本願は、令和4年1月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
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2 本願商標 |
本願商標は、別掲の構成よりなり、第30類「小麦粉,食用粉類」を指定商品として登録出願されたものである。 |
3 原査定の拒絶の理由の要点 |
原審において、「本願商標は、ありふれた図形である円形内に「赤」の文字を配してなるところ、そのデザイン化の程度は格別特異なものともいえず、普通に用いられる方法の域を脱していない。そして、その構成中の「赤」の文字は、「色の名。三原色の一つで、新鮮な血のような色。」を意味する色彩表示の一つとして広く一般に認識されている。また、本願の指定商品を取り扱う業界においても、「赤」の文字が、「赤小麦」等のように商品の小麦等の原材料の色彩等を表示するものとして、一般的に使用されているから、本願商標全体として、「赤色の商品」程度の意味合いを容易に理解、認識させる。そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用するときは、「赤色の商品」ほどの意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるものであって、単に該商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 |
4 当審の判断 |
本願商標は、別掲のとおり、円輪郭内に「赤」の文字を配してなるものであるところ、我が国においては、古くから円輪郭内に平仮名、片仮名又は漢字の1字を配してなる標章が、商家等の屋号を表すいわゆるのれん記号として、広く類型的に用いられているというのが実情であるから、上記構成態様からなる本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これをのれん記号の一類型として看取、理解する場合も決して少なくないと見るのが相当である。
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B. 本願商標「ASCIDIAN」は、商標法3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない、と判断された事例
(不服2022-650060、令和5年6月22日審決)
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1 手続の経緯 |
本願は、2020年(令和2年)11月18日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
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2 本願商標 |
本願商標は、「ASCIDIAN」の文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第5類に属する「Biological preparations for medical use in medical and clinical gene therapy and cell therapy.」を指定商品として、2020年5月26日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。
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3 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、「ASCIDIAN」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、当該文字は英語で「ホヤ類」程の意味合いを有する語である。
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4 当審の判断 |
本願商標は、「ASCIDIAN」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、当該文字が、「ホヤ類」の意味(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」(株式会社小学館))を有するとしても、当該意味を有する語として一般に知られているものとはいいがたい。
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