最近の注目審決・判決を紹介します。
A. 本願商標「MIRACLE COACH」は、商標法4条第1項第15号に該当しない、と判断された事例
(不服2022-20739、令和5年11月14日審決)
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1 手続の経緯 |
本願は、令和3年10月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
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2 本願商標 |
本願商標は、「MIRACLE COACH」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として登録出願されたものである。 |
3 原査定の拒絶の理由(要点) |
本願商標は、「MIRACLE COACH」の欧文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「COACH」の欧文字は、アメリカ合衆国ニューヨーク州所在の「コーチ アイピー ホールディングス エルエルシー」(以下「コーチ社」という。)が、本願商標の登録出願前から商品「香水」等に使用して著名な商標「COACH」(以下「引用商標」という。)と類似するものである。
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4 当審の判断 |
(1)商標法第4条第1項第15号について
ア 本願商標と引用商標の類似性の程度
(ア)本願商標は、「MIRACLE COACH」の文字を標準文字で表してなるところ、「MIRACLE」の文字と「COACH」の文字との間に一文字程度のスペースがあるものの、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 そして、本願商標の構成中「MIRACLE」の文字は「奇跡」の意味を、「COACH」の文字は「コーチ、指導員」の意味を有する英語(いずれも「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)として、それぞれ我が国において親しまれているものであるから、両語を結合した本願商標全体として「奇跡のコーチ」程の意味合いを認識させるものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミラクルコーチ」の称呼を生じ、「奇跡のコーチ(指導員)」の観念を生じる。
(イ)引用商標は、「COACH」の文字からなるところ、上記(ア)のとおり、当該文字は「コーチ、指導員」の意味を有する英語として、我が国において親しまれているものである。
(ウ)本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、識別上重要な要素である語頭において「MIRACLE」の文字の有無という明らかな差異があるから、両商標は、外観上、区別し得るものである。
イ 本願の指定商品と引用商標の使用に係る商品の関連性の程度
ウ 小括
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
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B. 本願商標「Benjamin Brown」は、商標法4条第1項第8号に該当しない、と判断された事例
(不服2023-4642、令和5年11月9日審決)
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1 本願商標及び手続の経緯 |
本願商標は、「Benjamin Brown」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年2月7日に登録出願されたものである。
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2 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、「Benjamin Brown」の文字を標準文字で表してなるが、これは、イスラエルにあるヘブライ大学の准教授の人名を表したものであり、かつ、その他人の承諾を得ているものとは認められない。
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3 当審の判断 |
本願商標は、「Benjamin Brown」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Benjamin」の文字は「ベンジャミン(男の名)」の意味を、「Brown」の文字は「茶色の」又は「ブラウン(氏)」の意味を有する英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるが、構成文字全体としては、具体的な意味合いを想起させない造語を表してなると看取されるもので、特定の人物の氏名(原審指摘の人物を含む。)に直ちに通じるものではない。
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