改正特許法等の解説・2007〜特許制度の見直し・意匠制度の見直し
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4.模倣品対策の強化 | |
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(1)権利侵害行為への輸出の追加(特許法、実用新案法、意匠法、商標法) | |
従来、特許法・実用新案法・意匠法における実施の定義、商標法における使用の定義中に、「輸出」の場合は定義されていなかった。これは、輸出の場合、国内の産業に影響が一切なければ、侵害か否かはあくまでも当該輸出品を輸入する国の国内法の問題と考えられる一方、国内段階の製造・譲渡を伴えばその製造・譲渡で捉えて対処すれば十分であると考えられていた等の理由による。 しかし、近年、我が国の産業財産権を侵害する物品が国境を越えて取り引きされる事例が増大している。又、国内における製造・譲渡が秘密裏に行われ、輸出段階で侵害品が発見された場合や、侵害者が自分で国外に侵害品を持ち出す場合等、現行の産業財産権制度では、実施又は使用に規定されている製造・譲渡等と規定されている関係で、適切な差し止めを行うことができないといった問題があった。 尚、この改正については、平成19年1月1日より施行される。改正法は、施行日以降の輸出行為から適用される(附則第2条第3項)。 |
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(2)権利侵害行為への「譲渡目的所持」の追加(特許、実用新案、意匠) | |
現行の制度では、侵害物品の単なる所持行為は特許権、実用新案権、意匠権の侵害とはされていない。したがって、侵害品が集積されている所持行為を発見した場合でも、民事上の差し止め請求をするには譲渡等の事実又はそのおそれを立証しなければならず、刑事上も所持行為を発見しただけでは取り締まりが困難な状況にあった。 そこで今回、侵害物品の譲渡、貸し渡し、輸出を目的としてこれを所持する行為をみなし侵害規定に追加する(特許法第101条、実用新案法第28条、意匠法第38条)改正を行った。 尚、この改正については、平成19年1月1日より施行される。 |
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(3)罰則の強化(特許、実用新案、意匠、商標、不正競争防止法) | |
近年、デザインの創作やブランドの確立、革新的な技術に関する発明・考案を通じた製品・サービスの差別化・高付加価値化が重視されてきているので、産業財産権の侵害による被害も甚大になる傾向が認められる。かかる中、産業財産権の侵害に対する強固な対応が求められてきているため、特許権、意匠権、商標権の直接侵害に対する懲役刑の上限を5年から10年、罰金額の上限を1000万円に引き上げるとともに、実用新案権の侵害罪に係る懲役刑の上限を5年、罰金刑の上限を500万円に引き上げる。また、いわゆる間接侵害については、4法とも統一的に懲役5年、罰金刑500万円とする。更に、懲役刑と罰金額の併科を導入し法人重課については、3億円以下の罰金に引き上げる改正をした。 尚、この改正については、平成19年1月1日より施行される。 |
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3. 刑事罰の強化
産業財産権の侵害罪に係る量刑を引き上げるとともに、法人重課に係る罰金額の上限を引き上げるなど、刑事罰の強化を行う。(特許法第196条等)
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以上
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