改正特許法等の解説・2009
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1.特許法などの改正(3) | |
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(3)優先権書類の電子的交換の対象国の拡大 | |
特許出願人が最初に米国、中国、韓国などのパリ条約同盟国で特許出願を行ない当該
第一国出願から1年以内に当該第一国出願に基づく優先権を主張して我が国に特許出願する場合、パリ条約に基づく優先権を主張することができる。パリ条約に基づく優先権が主張された日本国特許出願については、日本国特許庁で審査を行なう際、新規性・進歩性などの特許性に関して、我が国への出願日ではなく、第一国における出願日を基準にするといった優先的な取扱が行われる(パリ条約第4条)。 このような優先権主張を行なう場合、第一国特許出願を受け付けた第一国特許庁が発行する優先権証明書類を我が国特許庁に提出しなければならない。 米国、欧州特許庁、韓国との間では優先権書類の電子情報を交換することにより、既に、これらの官庁における第一国特許出願に基づく日本国への優先権主張出願の場合に優先権書類提出不要とされていた。 平成20年改正法施行日以降に日本国特許庁に提出されるパリ条約の優先権主張を伴なう特許出願に関しては、前記の米国、欧州特許庁、韓国などの第一国で電子化された優先権データだけでなく、第一国以外の国やWIPOなどの国際機関で電子化された優先権書類のデータも受け付けてもらえることとなった(特許法第43条の5)。 |
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[目次へ] | (4)特許・商標関係の料金の引き下げ |
特許権の適切な維持の促進、魅力あるブランドの創出及び活用の促進、等々の観点から特許関係料金・商標関係料金の引き下げが行なわれ、平成20年6月1日から附録に概略紹介したように実施されている。詳細は特許庁HPを参照。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy20_ryoukinkaitei.htm |
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[目次へ] | (5)特許料等手数料の口座振替制度の導入 |
国庫金の電子決済インフラの整備に伴ない、特許料等の料金納付手続の簡素化を図る観点から料金納付に関して、銀行口座からの振り替え(オンライン手続)による納入制度が平成21年1月1日から採用される。詳細は特許庁HPを参照。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/tokkyoryou_kouzafurikae.htm |
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